社会の力で試験を突破するブログ(by行政書士髙橋事務所)

東京北区のプロ講師・行政書士のブログ。英数よりも社会の勉強をしましょう!

行政手続法は行政指導の「やり方」を規制している

「行政手続法は行政指導に法律の根拠を要求していないとはどういうことですか?」という質問がありました。

行政指導は、あくまでも私人への「お願い・協力要請」なので、私人の権利を侵害する危険がなく、行政機関が行政指導をおこなうにあたって法律の根拠は必要ありません。しかし、一昔前は「協力要請」であるはずの行政指導が、ほとんど「強制」に等しい強度を持っておこなわれていたことから、現在では行政手続法でその「やり方」が規制されています(「行政指導をするときは強制にならないようにしましょうね」というようなことが書いてあります)。なので、行政手続法は、行政機関が行政指導する場合に法律を作る必要はないけれど、強制に及ばないよう規制していると理解しておきましょう。