コロナの第七波には行政からの行動制限が要請されていないため、コロナにかかり療養を余儀なくされた方に対する所得保障の方法は限られています。
令和4年8月の時点だと所得補償の手段としては以下になります。
◎サラリーマン
会社からの休業手当、健康保険からの傷病手当金、民間保険の給付。
◎個人事業主(主な収入が「給与所得」の人)
会社(バイト先)からの休業手当、国民健康保険からの傷病手当金、民間保険の給付。※加入している国民健康保険によって傷病手当金の有無が変わるので確認する必要アリ。
◎個人事業主(主な収入が「事業所得」の人)
民間保険の給付。現在公的な保証はなし。
こうしてみると、少しでも「雇われ」の部分がある人の方が所得補償という点では強いです。個人事業主と小規模な会社を経営されている方は、緊急時に備えは日頃からしておくと良いでしょう。事業計画(BCP)を立てておくこともそうですが、もし1カ月間何らの仕事もなかった場合にとるべき手段は考えておくことが必須です。